さらっと、相続事案の少し特殊な例のお話をしたいと思います。


基本的には相続は配偶者もしくは子に財産を引き継ぐという形が多いのです。


しかし、子がいない場合や配偶者がいない場合などもあります。


その一つに兄弟がいる場合という事例があります。


兄弟しか相続権者がいない場合は、兄弟の間で相続分を均等に相続するというのがセオリーなのですが、

兄弟と配偶者がいるというケースが少し問題が起こりやすいものであるようです。


実際子がいない、いても家を引き継がない(お墓などを守るという意味で)

という場合には、

誰が多くとるのか、誰が祭事をするのか。

というところで話がこじれやすいのです。


相続人が兄弟と配偶者の場合、兄弟は4分の1、配偶者が4分の3という割合になります。

兄弟は4分の1の財産を兄弟の数で割った分を相続する権利があります。

あくまで権利があるだけなので、承継する場合にはそれ相応の手続き費用なども負担しなければなりません。


また、あとでわかると大変なのですが、借金も財産なので注意が必要です。

また、連帯保証も相続することになりますのでご注意を願いたいと思います。



多くの不明な点があるなかで、

あらかじめ誰に何を渡すかということを決めておくと相続時にトラブルの起こる可能性は非常に少なくなります。


遺言が必要なのは、相続する方が誰なのかいまいちはっきりしないようなとき、

亡くなった後に何か起こりそうな時、財産が多いとき、逆に土地建物だけあるとき。


どのような場合にトラブルが起こりやすいかは専門家にご相談いただけるとだいぶはっきりしてくるかと思います。

リスクを減らすこともできるかと思います。



相続の相談も当事務所へご相談ください

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ありがとうございます。