以下のようなご質問でした。

「公簿面積と実測面積が異なります。

契約書には「更正登記をせずそのまま引き渡す」とのこと。境界確認書はありますが、更正登記はしてないです。 その理由とその場合の問題点はどういうものがあるか?」

 

返答しました。

「公簿と実測が違い更正登記がされない。これは更正登記ができなかったというよりも、しなかったのではないかと思われます。というのは、更正登記しようとすれば、先ずは時間がかかる、そして費用も掛かるということです。

 

境界確認書があったとしても、その実測面積は測量してみないことには信憑性があるかどうか?実測面積がはっきりしていれば確定測量しているようにも思われますが…もしそれがあれば測量せずして登記費用だけですから少し安く上がります。しかし、実際はどうなのか?

 

メリット、ディメリットについては、実測面積の方が小さいということですので、公簿の方が面積多いということでは見た目将来の売却の時少しはアッピールでき、固定資産税がその分若干高く感じるということになります。

※一般的に販売時は公簿面積が主体で表示されます。実測は小さく記載したりし〼

 

更正登記は費用対効果ということになりますが、不動産業者でしたら時間がかかり、取引が遅れる、「面倒くさい」が本音かもしれません。

 

質問者様が納得いかないようでしたら、誠意をもって条件闘争してみては如何でしょう。」