本日、政府は懸案の「配偶者居住権」を柱とする

民法改正案を閣議決定した、

とマスコミ各社が報道しましたね。

 

昨年の債券関係中心の民法改正※これは実に120年ぶりという※

に続くものです。

 

この債券関係では敷金の扱い、保証の範囲や時効の見直しなど

不動産に係る事項が多いかったですね。

 

そして、今回は不動産そのものに関する相続法の整備です。

「配偶者居住権」を新設し、

配偶者の永続的居住を確保しようとするもの。

こちらは40年ぶりだとか。

 

しかし、「配偶者居住権」とはうまくネーミングしたものです。

誰も反対とは言えないでしょう。