一般的には、専用の橋がないと渡れない土地は
自前で通路橋を設置し、
河川の管理者に占用使用の旨を届け
使用料を払うことになる。

今回ご相談の土地は、
まずはその前段になる河川(官有地)と当該土地(民有地)
との境界が確定されていないことが判明。

この官民の境界が確定されていないと
橋の設置も定められないということで、
京都市内の場合は道路明示課で申請確定させる必要がある。

でないと、
建築物の建築確認が取れないという大変なことになる。

官民境界をはっきりさせ、
橋の形状を届出許可を得る。

さて、過去の届出なく未払いの使用料の扱いは
どうなる?