京都不動産コンサルタントのブログ

投資用マンションを購入したサラリーマンの方からのご質問です。

「販売業者の作った収支シミュレーションが誤っており
収益予定が当初計画をはるかに下回った、
この場合、契約の取り消しや損害賠償を求めることができますか?」

というものです。

そのお答えですが、
これは、契約の意思決定に当たり当初計画とその後の事実が異なると
判明したわけですから、意思表示の取り消しは
認められます。

ですから、この場合は白紙解約にすることができます。

これは消費者契約法第4条にありますが、
その取り消しによる損害賠償額については
交渉次第でしょうね。
詳細は弁護士さんにお尋ねください。

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