ご質問の内容は・・・・・
住宅ローン控除を受けていたが、
結婚し相手の仕事の都合でアパートを借りてはいるが
その住宅も毎日使っている。
ローン控除はどうなる?・・・・・というもの。

お答え・・・・
生活の本拠としてその住宅に「住んでいる」ことが要件ですが、

今回のケース外形的にはエビデンス・証明できるものが
多くあるようですから問題ないように
私には見えます。

一時その昔、居住用財産の売買にあたり、
3000万円控除を利用するために涙ぐましい努力をし、

外形的に取り繕うことが流行りましたが、その結果、
以下のように国税不服審判所で
争うケースも結構あるようです。

こちらの居住用の要件の考え方・争点は参考になるのではないでしょうか。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060300.html

近年、税務署も転勤になるケースを想定し、
単身赴任の場合は残った家族がある場合は
問題なく生活の本拠になる
という判断もしているようです。


ただ、最終的には税務署の担当者レベルで処理されるケースも多いでしょうから
毅然とした態度で臨むしかなさそうですね。
・・・・というものです。
参考にしてください。

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