京都不動産コンサルタントのブログ

再来年平成26年4月末引渡マンションの購入を考えている方から
の消費税についてのご質問にお答えしています。

そのお答えとは・・・
「8%となる消費税の施行日は平成26年4月1日です。
ですから基本はこの前日までに

譲渡(引渡し)があれば5%の消費税でいけます。

ただ不動産の場合契約から引渡しまで時間が掛か
る請負契約
の場合は平成25年9月末までに契約しておけば
平成26年4月以降の
引渡しでも5%で良しということです。

今度はこの請負契約の意味のことです。
これは一戸建ての注文建築の請負を想定しており、

分譲マンションの購入は売買契約ですから
該当しないということになります。


前回3%から5%にアップしたときは、
このような分譲マンションのケース

請負契約モドキの「救済措置」がありました。
今回も期待できるかもしれません。


また、この救済措置既に国税から発表があったかもしれません。
この件も含め分譲メーカーさんで

詳細は確認することをお勧めします。」

ということです。
参考になれば幸いです。

税理士のための不動産取引をめぐる消費税実務/清文社
¥2,520
Amazon.co.jp

不動産実務のご相談は・・・不動産コンサルタント