京都不動産コンサルタントのブログ

住宅購入に当たり、
その出所を心配なさる方も多いですね。

というのは結婚後ご夫婦で貯蓄したにも拘らず
便利さから奥さんの名義で預金していたが、
この資金でご主人名義で住宅を購入すると
贈与になってしまうのか否か。

危惧するあまり購入前になって
やおら通帳からお金を移動させる方もいます。

私は税理士でもなんでもありませんが、
冷静になってみると判ります。

お二人でこつこつ貯めてきた預金であれば
税務署もちゃんと出入りの実態を見ます。
どこの通帳にあろうと実際を理解してくれると思います。

しかも余程不自然で多額の現金でもない限りは
通帳まで持って来いとは言わないでしょう。

そして万が一、名義や実態が不明でも年間贈与110万円までは
贈与税の免税点です。
そのことを総合的に考えれば心配は無いように思われます。

ただこのような考えはあくまで私の想像の域を出ません。
最終的には当の窓口である税務署で確認することをお勧めします。
虎穴にいらずんば虎子をえずですね。
心配しなくても匿名でも親切に教えていただけると思いますよ。

参考になれば幸いです。

相続税は「不動産」で減らせ!/曽根 恵子
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