京都不動産コンサルタントのブログ

脳梗塞で倒れ意識が回復していない父名義の家を
勝手に建て替える事が出来るのでしょうか?

とのご質問です。

お答えの結論としては、
お父様名義の不動産やお金を勝手に使うことは
ご承知のとおり法的には良くないことです。

まずは相続人さんが複数いらっしゃる場合は
皆さんでお父様の財産処分につき
話し合いをもたれることが先決ですね。

その上で後見人の申請を家庭裁判所へ行いますが、
その申請人が法定後見人として認められるかどうかは
判りません。

また、この選定された後見人の権限や責任の範囲は
家庭裁判所が決め、
後見人の行った仕事・行為は
最終的に家庭裁判所に報告させるようになっています。

後見人だからといってオールマイティーではなく、
最終的には相続財産の利害調整は
当事者間の話し合い又は裁判による、
ということになると考えるべきです。

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