京都不動産コンサルタントのブログ

A 所有ビルのテナント入居者さんからトイレを洋式に改装していただきたい旨
の要望はどこまで聞き入れるべきものなのか、
費用負担のこと、長期的展望もあり難しい問題ですね。

まず肝要なことは、
このテナントさんの入居時の状態がどうであったのか、
ということにあります。

契約入居時スケルトン状態であれば、一般的に、
その後内装を変更するにはオーナーさんの承認だけで自己負担、
ということです。

当初から当該トイレが設置されていたのであったり共用トイレだとすれば、
オーナーさんが入居者の利便性も考慮し、
そしてまた現状の社会一般的な傾向を取り入れ
洋式に変更することも仕方がないのではないでしょうか。

設備の改良ですから、
物件全体の付加価値があがったり、
経理的には減価償却の対象もになりますので、
それなりのメリットはあるはずです。

オーナーさんにとってテナントさんに長期間借りていただくことが重要ですから、
そのための設備投資は
ある程度必要だということになりますね。

参考にしてください。

減価償却がわかる本―50のQ&Aでやさしく解説! 償却対象・耐用年数の考え方から実際の計算法ま.../北条 恒一

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