京都不動産コンサルタントのブログ
区分マンションの売買契約において、
正常な生活空間が保たれている限りでは、
私は売主の瑕疵担保責任はないとしています。
契約書に登場する瑕疵担保責任とは、
通常の状態で見えざる部分の不具合を売主の責任でもって
修復させるということです。
マンションの場合、
見えるところが専有専用部分で、
見えないところは殆ど共有部分ですね。
その意味で、
区分所有者がどうしようもない場所に対し
責任は取れないということになります。
共有部分の責任は一義に管理組合にあります。
二次的にはメーカーサイドの場合もありますが。
私の経験上でも、
たまたま理事長時代に専有部分の床をハツッて配管のズレを
管理費で修繕したことがあります。
極端に言えば、
見えないところの不具合は構造上のものが多く、
これを占有区分所有者に負わすことは合理的でない、
といことですね。
収益一棟マンションについての
瑕疵担保責任についてもこちらでうそぶいています。
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通常の状態で見えざる部分の不具合を売主の責任でもって
修復させるということです。
マンションの場合、
見えるところが専有専用部分で、
見えないところは殆ど共有部分ですね。
その意味で、
区分所有者がどうしようもない場所に対し
責任は取れないということになります。
共有部分の責任は一義に管理組合にあります。
二次的にはメーカーサイドの場合もありますが。
私の経験上でも、
たまたま理事長時代に専有部分の床をハツッて配管のズレを
管理費で修繕したことがあります。
極端に言えば、
見えないところの不具合は構造上のものが多く、
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