京都不動産コンサルタントのブログ

業界紙に掲載の、
ある地裁レベルの判例について。

宅建業者経由で土地を購入した買主が、購入後に、
地中から大量のいわゆるガラが見つかったことで、
宅建業者の注意義務違反ではないかと訴えた事例です。

結論は、
買主が当該不動産を購入するかどうかの重要な要素たるや否や、
が争点だったようです。

買主が購入時の前提条件だと
当初からその旨(地中埋設物の件)
意思表明していれば逆転していた可能性は高いと。

まぁこれは当たり前といえば当たり前の話。
大きな買い物ですから、
事前に購入使途(住宅建築用地等)を明らかにし、
その上で宅建業者に依頼、
というのが自然な流れですね。

このような土地のケースでは、
念のため契約書の特約で埋設物処理の項を
挿入すると良いでしょうね。

望ましい重要事項説明のポイント/不動産適正取引推進機構

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