京都不動産コンサルタントのブログ
建物賃貸借契約が更新された後、
保証人の責任は存在するのかどうか。
この類の質問では、
オーナーさんはもちろん
不動産業者さんからの問合わせも少なからずあります。
さすがに賃貸専門業者さんでは
更新契約は新規契約書と保証人さんの署名捺印まで
請求するケースが多いが、
売買契約が中心の業者さんでは
対応が定まっていないようですね。
しかし結論から言えば、
特段の事情がなければ更新契約後も
保証債務は付いて廻るとの最高裁のジャッジも出ているようです。
確かに保証債務といっても、
一般的な宅建業者が使用する賃貸契約書では
数ヶ月の滞納で契約解除という条項もあって、
保証債務も限定的だと解釈できます。
特段の事情、
想定外の信義則に反するケース以外は
保証せよということでしょう。
連帯保証人―悪しき制度が招く悲劇とその解決策 (宝島社新書)/吉田 猫次郎

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更新契約は新規契約書と保証人さんの署名捺印まで
請求するケースが多いが、
売買契約が中心の業者さんでは
対応が定まっていないようですね。
しかし結論から言えば、
特段の事情がなければ更新契約後も
保証債務は付いて廻るとの最高裁のジャッジも出ているようです。
確かに保証債務といっても、
一般的な宅建業者が使用する賃貸契約書では
数ヶ月の滞納で契約解除という条項もあって、
保証債務も限定的だと解釈できます。
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保証せよということでしょう。
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