京都不動産コンサルタントのブログ

建物賃貸借契約が更新された後、
保証人の責任は存在するのかどうか。

この類の質問では、
オーナーさんはもちろん
不動産業者さんからの問合わせも少なからずあります。

さすがに賃貸専門業者さんでは
更新契約は新規契約書と保証人さんの署名捺印まで
請求するケースが多いが、
売買契約が中心の業者さんでは
対応が定まっていないようですね。

しかし結論から言えば、
特段の事情がなければ更新契約後も
保証債務は付いて廻るとの最高裁のジャッジも出ているようです。

確かに保証債務といっても、
一般的な宅建業者が使用する賃貸契約書では
数ヶ月の滞納で契約解除という条項もあって、
保証債務も限定的だと解釈できます。

特段の事情、
想定外の信義則に反するケース以外は
保証せよということでしょう。

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