最高裁が26日、
分譲マンションを所有者が第三者に貸し出しているケースで、
管理費の上乗せ分を合法との判決を出しました。
所謂分譲貸しマンションのケースでは、
多くは管理費協力金、通信費とかの名目で
実住していないオーナーさんに
負担を求めているのは実際
結構多いのではないでしょうか。
管理組合にとっては居住していないオーナーさんへの
コンタクトや意思疎通に手間暇かかるということや
役員への参加が望めないということで、
負担割合を金銭負担で解消しようということです。
区分マンション購入を検討しているというご相談には、
役員になりなさいと、ご指導しています。
煩わしさもあって役員(組合理事)の成り手がいないことは、
マンション維持管理にとって致命的です。
管理組合は管理会社の監督の為に大切な組織であり、
組合が要所要所をチェックする体制を取らないと
管理費積立金は持って行かれます。
若干の費用負担で維持管理モラルがが保たれるのであれば
仕方のないことでだと思います。
今回のケースは同種の案件では全国初、
場所は大阪市北区の大型マンション、
管理費等が17500円、
上乗せ分が2500円だそうです。
管理組合の理事さん、
参考にして下さい。
私も3000円前後が妥当なところと見ています。
マンション管理組合の理事になったとき最初に読む本/NPO集住センター

¥1,575
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管理費の上乗せ分を合法との判決を出しました。
所謂分譲貸しマンションのケースでは、
多くは管理費協力金、通信費とかの名目で
実住していないオーナーさんに
負担を求めているのは実際
結構多いのではないでしょうか。
管理組合にとっては居住していないオーナーさんへの
コンタクトや意思疎通に手間暇かかるということや
役員への参加が望めないということで、
負担割合を金銭負担で解消しようということです。
区分マンション購入を検討しているというご相談には、
役員になりなさいと、ご指導しています。
煩わしさもあって役員(組合理事)の成り手がいないことは、
マンション維持管理にとって致命的です。
管理組合は管理会社の監督の為に大切な組織であり、
組合が要所要所をチェックする体制を取らないと
管理費積立金は持って行かれます。
若干の費用負担で維持管理モラルがが保たれるのであれば
仕方のないことでだと思います。
今回のケースは同種の案件では全国初、
場所は大阪市北区の大型マンション、
管理費等が17500円、
上乗せ分が2500円だそうです。
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