京都不動産コンサルタントのブログ
住宅・土地を取得したとき大まかにまとめてみますと、
以下のような税制上の特例があります。
1、 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローン控除は、ご存じの方も多いとは思いますが、
住宅を取得(新築・購入・増改築)してから6か月以内に居住した場合、
住宅の取得等に係る借入金に対して、
居住年より一定期間、
一定の金額が所得税額から控除される制度ですね。
概略、平成25年までの入居で、
最長10年間で最大500万円の税額控除できる、
(長期優良住宅で最大600万円)というもの。
2、特定の増改築等に係る住宅ローン控除
Aバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除
B省エネ改修等工事に係る住宅ローン控除
※これらの特例は、住宅ローン控除と選択適用となります。
C既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
3、長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
4、既存住宅に係る特定(主に省エネ)
の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
3と4は自己資金で、
特定の改修工事を行った場合にも適用が受けられる、
という点が特筆ですね。
以上概略を列記しましたが、
詳細・真偽の程は国税庁HPマイホーム編で確認ください。
平成21年度 すぐわかるよくわかる 税制改正のポイント/今仲 清

¥1,680
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居住年より一定期間、
一定の金額が所得税額から控除される制度ですね。
概略、平成25年までの入居で、
最長10年間で最大500万円の税額控除できる、
(長期優良住宅で最大600万円)というもの。
2、特定の増改築等に係る住宅ローン控除
Aバリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除
B省エネ改修等工事に係る住宅ローン控除
※これらの特例は、住宅ローン控除と選択適用となります。
C既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
3、長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
4、既存住宅に係る特定(主に省エネ)
の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
3と4は自己資金で、
特定の改修工事を行った場合にも適用が受けられる、
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