京都不動産コンサルタントのブログ

A 今の国の税制を見ていて思うのは、
住宅に対してのすぐれて直接的な税制の優遇措置です。

主に租税特別法での措置で、
経済情勢により都度見直しされるということを
繰り返しています。

その意味では、
常に税制についての新しい情報を得れるような
心構えが必要です。

そしてその住宅・居住用の定義についても
自己判断せず、
売買の事前に専門家ないし最寄りの税務署で
確認することをお勧めします。

とくに引越しから3年以内であれば住んでいなくとも
「住宅」としての扱いが認められるケースがあるとか、
住民票がない家であっても
生活実態を重視し住宅と認める場合もあります。

とりあえずは相談することですね。

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