京都不動産コンサルタントのブログ

A 家を建てるために駐車場だった土地を購入し、
整地してみるといろんなガラ(コンクリート片や引込管等)
が地中に隠されていたということですね。

これは明らかに売主の瑕疵担保責任の範疇です。
買主の初期の目的であるところの
家の建築を阻害するものです。

契約書上で瑕疵担保責任免除で合意があっても
業者が売主の場合は消費者保護の観点から、
責任追求できる可能性が高い案件です。

これは業者と消費者との情報取得格差を考慮したものと思われます。
売主に交渉してみてください。

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