京都不動産コンサルタントのブログ
A不動産取引後も引き続き旧所有者が居座るケースは
稀ですが、あります。
ただそれはそれ相応の理由があるときだけで、
売主の建築事情による遅延の場合は
完成を待って取引することが一般的です。
質問のようなケースは、
建築の竣工が何らかの予期しない理由で遅れた、
というのが理由と思われます。
この場合問題になるのは、
所有権が移動しているにも拘らず入居者がいること。
この状態で何らかのアクシデントがあれば
第一義に現所有者の責任問題になりかねません。
その意味で、不動産仲介業者にその業務を全うしてもらう旨
交渉するべきです。
そして不安定な状態を解消すべく
賃貸契約の早期締結をお勧めします。
担保法体系の新たな展開―譲渡担保を中心として (『法と社会』シリーズ)/田高 寛貴

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建築の竣工が何らかの予期しない理由で遅れた、
というのが理由と思われます。
この場合問題になるのは、
所有権が移動しているにも拘らず入居者がいること。
この状態で何らかのアクシデントがあれば
第一義に現所有者の責任問題になりかねません。
その意味で、不動産仲介業者にその業務を全うしてもらう旨
交渉するべきです。
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