京都不動産コンサルタントのブログ

A共有名義の住宅をお持ちの夫妻が
離婚というケースでは、
そのタイミングが問題になるケースがあります。

離婚の前段として
別居の期間がある程度長期化する
こともあるからです。

その場合、
住民票移動をして3年を超えると
居住用財産売却特例の3000万円控除が
使えなくなります。

また、売却時に登記住所を変更する費用が若干かかる、
ということがあります。

財産分与も絡ませて、
タイミングよく売却することが必要ですね。
ちょっと待ってその離婚! あなたはそれで幸せになれますか?/岡野 あつこ

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