京都不動産コンサルタントのブログ

A専業主婦の奥さんの預金や
奥さんのご両親からの援助については、
拠出した資金に応じた割合で共有名義にすることが
基本です。

そうすることによって
夫婦間、親子間の贈与税を回避することができます。

具体的には、
全体にかかった代金総額÷出した自己資金やローン、
を持分とした共有名義で登記することです。

また、ご両親からの拠出分については、
相続時精算課税制度を利用し
相続してしまうのも一手です。

それにより相続税課税が予想されるとしても
相続時まで贈与税が繰り延べになります。

また、今月は贈与の良いタイミングで、
今の時期は贈与の年間基礎控除110万円を有効に使えます。
年をまたぐ今月12月と来年1月で分割して振込んでもらえば、
2ヶ月で合計220万円の贈与が無税となる良いタイミングです。
(振込みは証拠として残るため)

これならば相続時精算課税制度の
税務署への申請等の手間を省くことができます。
国税庁のHPを参考にしてください。

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