京都不動産コンサルタントのブログ

A親御さんの事業融資(国金)の抵当権が設定されている土地に、
息子さん主体の新築プラン融資で
借り入れを一本化したい、
ということなのでしょう。

結論から言えば、
余程の土地評価がある場合を除き難しい案件です。

金融機関の考え方は
親子間売買という発想はなく、
親の債権抹消に利用するだけであろう、
との見方しかできないと思われます。

通常であれば贈与という形態であろうと。

金利や返済期間が短いところがネックではありますが、
ノンバンク系であれば受け付けるところも
あるやに聞いています。

比較検討してみてはいかがでしょうか。
こうすれば借金・抵当権は消滅する!/太田 哲二

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