京都不動産コンサルタントのブログ
A売主側から税金対策のために
代金の一部を預り金とし、
所有権移転登記後は預り書を破棄してほしい、
との希望があったとのことですが。
これはいくら司法書士さんが手続し、
登記は間違いがなく、
物件の条件は良い内容でも、
ご心配の通り脱税に関与するという事になります。
公になれば、
当事者は同罪となります。
そのリスクを考慮し、
売主さんと誠心誠意お話し合いが必要だと思います。
不動産の売買・譲渡・買換えの税金でトクする法/弓家田 良彦

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代金の一部を預り金とし、
所有権移転登記後は預り書を破棄してほしい、
との希望があったとのことですが。
これはいくら司法書士さんが手続し、
登記は間違いがなく、
物件の条件は良い内容でも、
ご心配の通り脱税に関与するという事になります。
公になれば、
当事者は同罪となります。
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