京都不動産コンサルタントのブログ

A停止条件付での売買契約であれば大丈夫です。

不動産売買契約書ないし重要事項説明書の融資特約条項で、
住宅ローンの内容を限定することで
意にそぐわないローンを排除できます。

そしてまた、
条件に満たない融資であった場合の
解約をスムーズにできます。

たとえば、
○○銀行で金利○%で借入金額○○○○万円の
融資ができない場合は白紙解約
(手付金や仲介手数料の返還といった契約が最初からなかった状態に戻すこと)
とする。

といった内容の停止条件をつけることです。

詳細については物件ごとの思い入れや
商談に関ることとなりますので、
不動産業者さんと充分な意思疎通を図るよう
心がけてください。

複雑なケース等は
ご相談も受け付けています。

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