京都不動産コンサルタントのブログ

A今回の売買のポイントは、
居住地が外国、
売却後の事業用の買い替え特例が使えるか、
駐車場収益物件が共有、
共有者である弟さんが収益事業を営んでいる、
ということ。

共有持分のみの売買については
共有者の動向があり、
難しい面が多々あります。

今回は事情を理解する不動産業者さんが購入ということでは
良いお話かもしれませんね。

しかし、「事業用資産の買い替え」については
該当しないように思われます。
理由としては、弟さんは別として、
あなた自身が収益事業をしていないからです。

事業をしている形跡や申告が無ければ
税務署も事業用として判断しにくいのではと。

居住用不動産ではないということでは居住地については
争点にならないと思います。
ただ、
詳細については税務署でも考え方が違うことも多々ありますので、
物件所在地の税務署や税理士さんで確認されることをお薦めします。

大改正「特定の事業用資産の買換え特例」活用マニュアル/市川 俊夫

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