BLACKセブンが、「過労死寸前」のコンビニ店主に24時間営業の継続を強要、「契約解除」「1700万支払い」を迫り問題となり、
セブンオーナーは本部の奴隷?「過労死寸前」で時短営業…「契約解除」「1700万支払い」迫る
団体交渉に応じるよう求めたFC店主らに中労委は、「労働者ではない」 と門前払い。
過酷労働野放し・・「コンビニ店主は労働者ではない」?中労委、団交権認めず
しかし、平成26年3月 岡山県労委のセブンイレブンへの命令に続き、翌年4月、都労委も、
「加盟者は労働者・・団体交渉に応じなければならない」と、ファミリーマートに命令しているのだが・・
コンビニ店主は「労働者」…判断にみえる業界の実態
負担は大きく、保障は最低の国保
その上、「名ばかり事業主」が過酷労働で得た収入は、労働対価にも拘らず給与所得控除が受けられず、見かけの所得が高くなり国保料も高額、更に会社負担がなく全額負担。
バカ高い国保料を支払っても、病気になれば3割負担、そして年金給付も生活できない最低レベル。
どう見ても不公平。「名ばかり事業主」にも、サラリーマン並みの給与所得控除と、
不利な国保ではなく、協会健保+厚生年金への加入を認めるべき と思うが・・
※ 「名ばかり事業主」が加入させられる国民健康保険は、加入者の殆どが学生や退職者のため、給与所得控除がなく見かけの所得が高い「名ばかり事業主」は過酷な高額負担を強いられ、一方で 給付がスズメの涙の国民年金でも、夫婦それぞれが保険料を徴収される。
国民健康保険料が高すぎる!健康保険料で破産する日本国民続出!
どの法律・どの役所にも守られない「名ばかり事業主」は、きっと日本国民ではないのでしょうね。
Yahoo!ニュース 特集より
実態は「労働者」なのに…… 「名ばかり事業主」の苦しみとは
【働く場所も勤務時間も仕事の段取りも会社に決められている「労働者」なのに、契約上は「個人事業主」――。そんな矛盾した仕組みの下で、働かされている人たちがいる。
個人事業主には原則、労働基準法が適用されないことから、残業代未払い、休憩なしの長時間労働、最低賃金以下といった「働かせ放題」が一部でまかり通っているのだという。行政に相談しても「あなたは労働者ではない」と門前払いされるケースもある。「名ばかり事業主」の現場を追った。
深夜のLINEで「通知書」
昨年12月の深夜。LINEの着信音が聞こえた。
内田加奈さん(30、仮名)がスマートフォンを開くと、「通知書」と書かれた書類の写真が添付されていた。差出人は、勤務先の美容室。内田さんの債務不履行のせいで、営業損害金50万円が生じたとし、これを相殺するため、11、12両月分の報酬を支払わないという内容だった。
内田さんは驚かなかったという。
2018年11月以降、職場では美容師十数人が相次いで辞める事態になっており、このうち3人が同様の「通知」を受けていたからだ。「ついに私のところにも来たか、という感じでした」。それぞれの金額には、50万円から100万円までの間でばらつきがあった。勤務先の会社は、東京都に本社を置き、都内と神奈川県内に十数店舗を出店している。
なぜ、こんな事態が起きたのか。
そもそもの原因は、内田さんら美容師と会社との契約が労働者としての「雇用契約」ではなく、個人事業主としての「業務委託契約」だったことにある。
この美容室は、原則12時間勤務だ。内田さんら複数の美容師によると、出勤する店舗や始業時間はあらかじめ決められ、遅刻すると、1000円の罰金を徴収された。顧客の予約も、会社側がコンピューターで管理。店長には、会計や清掃方法など40項目以上を指示する「業務確認表」が配布されるなど、美容師たちが自らの裁量でやりくりする余地は、ほとんど認められていなかったという。
「個人事業主」かどうかは、どのような基準で判断されるのだろうか。一般的には、①依頼された仕事の諾否を決めることができる②指揮監督を受けずに仕事ができる③勤務場所や時間を自由に選べる④他人による替えが利く――などを基に判断される。
こうした項目に照らし合わせると、自分で裁量する余地のない内田さんは「労働者」に見える。しかし、この美容室では、店長以下ほぼ全員が業務委託契約を結んだ「個人事業主」だった。
「名ばかり事業主」、さまざまな業種に拡大
契約上は個人事業主なのに、雇用された労働者と同じように働かされる「名ばかり事業主」は、美容師業界だけではない。健康飲料や化粧品の訪問販売、IT技術者、塾講師、宅配便ドライバー、大工、集金業者……。さまざまな業種で、かねて問題とされてきた。
「名ばかり事業主」は多くの場合、交通費や社会保険料、業務に必要な経費などは自己負担だ。労働者に適用される労働基準法も「労働者ではない」という理由で、原則として適用されない。このため、実質的な労働者でありながら、最低賃金や残業代支給、労働時間の制限といったルールに守られない、無防備な状態に放置されている。
「私は労働者じゃない?」 では相談はどこに?
ユニオンをつくった女性たちによると、講師として働くことが決まると、まず「配属先」として、担当の教室を指定される。レッスンの前後には準備や片付けに30分程度は必要だが、これらに対する報酬はない。さらに、受け取る「謝礼」は、生徒1人当たりの基本単価に基づいて算出されるため、生徒が1人しかいない教室に配属された場合、準備時間なども含めると、1時間当たりの収入が最低賃金を下回ってしまうケースもある。
さまざまな疑問や不満が募るなか、講師の1人が大阪労働局に相談に行ったところ、「労働者ではないから」という理由で門前払いされたという。この講師は言う。
「『委任契約』と書かれた契約書を見せた途端、担当者から『あなたは労働者じゃありません』と言われました。実際の働き方についても相談したかったのですが、『何も分からないで契約したんですか』『あとは弁護士に相談するしかないですね』とたたみかけるように言われて……。その時、初めて自分は(契約上は)労働者じゃないんだ、と知りました。じゃあ、私はどこに行けばいいの、と。ショックでした」】一部抜粋
セブンオーナーは本部の奴隷?「過労死寸前」で時短営業…「契約解除」「1700万支払い」迫る
団体交渉に応じるよう求めたFC店主らに中労委は、「労働者ではない」 と門前払い。
過酷労働野放し・・「コンビニ店主は労働者ではない」?中労委、団交権認めず
しかし、平成26年3月 岡山県労委のセブンイレブンへの命令に続き、翌年4月、都労委も、
「加盟者は労働者・・団体交渉に応じなければならない」と、ファミリーマートに命令しているのだが・・
コンビニ店主は「労働者」…判断にみえる業界の実態
負担は大きく、保障は最低の国保
その上、「名ばかり事業主」が過酷労働で得た収入は、労働対価にも拘らず給与所得控除が受けられず、見かけの所得が高くなり国保料も高額、更に会社負担がなく全額負担。
バカ高い国保料を支払っても、病気になれば3割負担、そして年金給付も生活できない最低レベル。
どう見ても不公平。「名ばかり事業主」にも、サラリーマン並みの給与所得控除と、
不利な国保ではなく、協会健保+厚生年金への加入を認めるべき と思うが・・
※ 「名ばかり事業主」が加入させられる国民健康保険は、加入者の殆どが学生や退職者のため、給与所得控除がなく見かけの所得が高い「名ばかり事業主」は過酷な高額負担を強いられ、一方で 給付がスズメの涙の国民年金でも、夫婦それぞれが保険料を徴収される。
国民健康保険料が高すぎる!健康保険料で破産する日本国民続出!
どの法律・どの役所にも守られない「名ばかり事業主」は、きっと日本国民ではないのでしょうね。
Yahoo!ニュース 特集より
実態は「労働者」なのに…… 「名ばかり事業主」の苦しみとは
【働く場所も勤務時間も仕事の段取りも会社に決められている「労働者」なのに、契約上は「個人事業主」――。そんな矛盾した仕組みの下で、働かされている人たちがいる。
個人事業主には原則、労働基準法が適用されないことから、残業代未払い、休憩なしの長時間労働、最低賃金以下といった「働かせ放題」が一部でまかり通っているのだという。行政に相談しても「あなたは労働者ではない」と門前払いされるケースもある。「名ばかり事業主」の現場を追った。
深夜のLINEで「通知書」
昨年12月の深夜。LINEの着信音が聞こえた。
内田加奈さん(30、仮名)がスマートフォンを開くと、「通知書」と書かれた書類の写真が添付されていた。差出人は、勤務先の美容室。内田さんの債務不履行のせいで、営業損害金50万円が生じたとし、これを相殺するため、11、12両月分の報酬を支払わないという内容だった。
内田さんは驚かなかったという。
2018年11月以降、職場では美容師十数人が相次いで辞める事態になっており、このうち3人が同様の「通知」を受けていたからだ。「ついに私のところにも来たか、という感じでした」。それぞれの金額には、50万円から100万円までの間でばらつきがあった。勤務先の会社は、東京都に本社を置き、都内と神奈川県内に十数店舗を出店している。
なぜ、こんな事態が起きたのか。
そもそもの原因は、内田さんら美容師と会社との契約が労働者としての「雇用契約」ではなく、個人事業主としての「業務委託契約」だったことにある。
この美容室は、原則12時間勤務だ。内田さんら複数の美容師によると、出勤する店舗や始業時間はあらかじめ決められ、遅刻すると、1000円の罰金を徴収された。顧客の予約も、会社側がコンピューターで管理。店長には、会計や清掃方法など40項目以上を指示する「業務確認表」が配布されるなど、美容師たちが自らの裁量でやりくりする余地は、ほとんど認められていなかったという。
「個人事業主」かどうかは、どのような基準で判断されるのだろうか。一般的には、①依頼された仕事の諾否を決めることができる②指揮監督を受けずに仕事ができる③勤務場所や時間を自由に選べる④他人による替えが利く――などを基に判断される。
こうした項目に照らし合わせると、自分で裁量する余地のない内田さんは「労働者」に見える。しかし、この美容室では、店長以下ほぼ全員が業務委託契約を結んだ「個人事業主」だった。
「名ばかり事業主」、さまざまな業種に拡大
契約上は個人事業主なのに、雇用された労働者と同じように働かされる「名ばかり事業主」は、美容師業界だけではない。健康飲料や化粧品の訪問販売、IT技術者、塾講師、宅配便ドライバー、大工、集金業者……。さまざまな業種で、かねて問題とされてきた。
「名ばかり事業主」は多くの場合、交通費や社会保険料、業務に必要な経費などは自己負担だ。労働者に適用される労働基準法も「労働者ではない」という理由で、原則として適用されない。このため、実質的な労働者でありながら、最低賃金や残業代支給、労働時間の制限といったルールに守られない、無防備な状態に放置されている。
「私は労働者じゃない?」 では相談はどこに?
ユニオンをつくった女性たちによると、講師として働くことが決まると、まず「配属先」として、担当の教室を指定される。レッスンの前後には準備や片付けに30分程度は必要だが、これらに対する報酬はない。さらに、受け取る「謝礼」は、生徒1人当たりの基本単価に基づいて算出されるため、生徒が1人しかいない教室に配属された場合、準備時間なども含めると、1時間当たりの収入が最低賃金を下回ってしまうケースもある。
さまざまな疑問や不満が募るなか、講師の1人が大阪労働局に相談に行ったところ、「労働者ではないから」という理由で門前払いされたという。この講師は言う。
「『委任契約』と書かれた契約書を見せた途端、担当者から『あなたは労働者じゃありません』と言われました。実際の働き方についても相談したかったのですが、『何も分からないで契約したんですか』『あとは弁護士に相談するしかないですね』とたたみかけるように言われて……。その時、初めて自分は(契約上は)労働者じゃないんだ、と知りました。じゃあ、私はどこに行けばいいの、と。ショックでした」】一部抜粋