他人のパソコンを無断で使用したり、他人のWEB回線を無断で使用する行為は、
盗電と同じ窃盗の罪にあたるのでは?
弁護人は「捜査で日本の技術者が萎縮すれば、国力を損なうことになる」と主張するが、
冗談も休み休み言ってもらいたいものだ。
そもそも、仮想通貨という架空財産への投機自体、マルチまがい商法のように社会問題化する可能性が・・

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Yahoo!ニュース・時事通信より
「何が違法なのか」=摘発デザイナーが反論会見―不正マイニング
【他人のパソコンを不正利用して仮想通貨をマイニングしたとして摘発されたウェブデザイナーの男性(30)が14日、東京都内で記者会見し、「納得できない。何が違法なのか基準を明確にしてほしい」と主張した。
男性の弁護人も「捜査で日本の技術者が萎縮すれば、国力を損なうことになる」と訴えた。
男性によると、昨年9~11月、趣味で開設していたサイトに、閲覧者のパソコンでマイニングさせるプログラム「Coinhive(コインハイブ)」を導入。計約900円分の仮想通貨「MONERO(モネロ)」を得た。今年3月に横浜簡裁で不正指令電磁的記録保管罪で罰金10万円の略式命令を受けたが、否認したため、今後横浜地裁で正式裁判が開かれる。
主任弁護人の平野敬弁護士はコインハイブについて、パソコンを壊したり情報を抜き取ったりすることはないとし、「コンピューターウイルスとは異なる」と指摘。「無罪と確信している。法解釈が定まっていない新しい仕組みなのに、警察は金もうけが悪いという基準だけで不当な捜査を続けている」と批判した。】
時事通信より
他人PCで仮想通貨「採掘」=サイト閲覧者に無断で-16人を初摘発・警察当局
【仮想通貨を「マイニング(採掘)」するためのプログラムを自分のサイトに埋め込み、閲覧者のパソコンを無断で採掘に使用したとして、神奈川、宮城など10県警は14日までに、不正指令電磁的記録作成などの疑いで会社役員ら10~40代の16人を摘発した。警察庁が同日、発表した。
「何が違法なのか」=摘発デザイナーが反論会見-不正マイニング
採掘は、仮想通貨取引に関する計算作業に協力することで、新たな仮想通貨を得られる仕組み。採掘するためのプログラムは一般サイトでも利用されることがあるが、閲覧者から同意を得ていないケースについて、初めて摘発に踏み切った。
警察庁によると、このプログラムは、採掘のため必要とされる膨大な計算処理を分担して行うためのもの。摘発されたうち14人が使用していたのは「Coinhive(コインハイブ)」と呼ばれるプログラムで、採掘で得られた仮想通貨の3割を開発者が、7割をサイトに設置した人が得る仕組みになっている。
プログラムを埋め込まれたサイトの閲覧者は、気付かないうちにパソコンを採掘に使われ、想定外の電力消費や動作の遅延が起きる恐れがあるという。
一連の摘発で採掘されていた仮想通貨は「MONERO(モネロ)」「JSEcoin(ジェイエスイーコイン)」など4種類。
摘発された16人は10代1人、20代7人、30代4人、40代4人で、うち3人は逮捕された。一部には既に罰金10万円の略式命令が出された。(2018/06/14-21:23)】