特許庁に拠れば、「一個人や一企業等が本来想定される商標の使用の範囲を超える多数の出願を行う場合には・・商標法第3条第1項柱書の拒絶理由に該当し登録できません
「他人が既に使用している商標について先取りとなるような出願の場合・・商標法第4条の拒絶理由に該当し登録できません。」とのことだが・・
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この手のトロールビジネス?を生業とする不心得者が存在するのも事実。
PPAPは使えなくなるのか? 〜トロール・ビジネスの話〜
【「トロール・ビジネス」とは、簡単い言うとアングラ・ビジネスの一種。

自分が考えてもいないし関係もしていない言葉をとにかく出願しておき、
無事に申請が通ったらその言葉で生活していたり欲している人たちから
「使用料を獲る(取るではない)」ということを生業にしています。】

「PPAP」の正当な権利者・ピコ太郎さんの利益を守るには、商標法に課徴金1億円とか抑止効果のある罰則規定を加える必要があるのでは?

人の道に外れた不埒者を成敗せねば、とんでもない世の中に・・
桃太郎侍、天に代わって・・「三つ、醜い浮世の鬼を、退治てくれよう、桃太郎」
【今の世では流石に、
「一つ、人の世の生き血をすすり」「二つ、不埒な悪行三昧」
「三つ、醜い浮世の鬼を、退治てくれよう、桃太郎」と、
政・財・官に巣喰う浮世の鬼を斬って捨てるわけにはいかないが・・

今の世に蔓延る浮世の鬼が、諭してわかる程度の悪人なら、こんな腐った世の中にはならない筈。
正義の味方桃太郎侍がいない以上、まずは政界に巣食う浮世の鬼を、私たちの清き一票で・・】
<関西大>「軍事研究」の申請を禁止=安倍総理の非人道路線に反旗!
読売新聞・社説:カジノ法案審議 人の不幸を踏み台にするのか
ヒロシマ、ナガサキ、フクシマ 問われなかった 人の道に外れた罪

 JCC・テレビすべてより
「PPAP」は誰のもの?・ピコ太郎に騒動・商標登録出願・本人直撃
【昨日Da-iCE“「NEXT PHASE」リリース記念イベント”に登場したピコ太郎。
曲名の「PPAP」などが、ピコ太郎が所属するエイベックスより先に第三者の会社が特許庁に商標登録出願していたことが分かった。
商標登録出願したのはその会社の経営者で、商標などに関する業務を行う「弁理士」の資格を過去に持っていたという。
大阪・茨木市で商標登録出願をしたというベストライセンス代表・上田育弘を直撃した。
“PPAPの商標を売却する可能性”を示唆。
また商標の出願は正当とし、制度の欠陥を指摘した。
ベストライセンス代表・上田育弘は弁理士の世界では有名人だといい、世間の注目を集めたフレーズなどを片っ端から商標登録出願をしており、STAP細胞、北海道新幹線、民進党など去年は2万5000件以上商標登録出願されており、日本全体の約1割にあたる異常な数だという。
過去には「阪神優勝」を無関係の人物が商標登録されており、特許庁が登録無効とした。
特許庁は、この先の動向をふまえて追加的な対応が必要かどうか検討していくとコメント。
弁理士・白坂一、ピコ太郎のコメント。

第三者が商標出願・ピンチ!?ピコ太郎「PPAP」歌えなくなる!?本村弁護士解説

ピコ太郎のヒット曲「PPAP」のタイトルや歌詞の一部を、無関係の第三者のベストランセンス社長・上田育弘が特許庁に商標出願していたことが分かった。
ピコ太郎は今後「PPAP」を歌えなくなるのか、弁護士・本村健太郎がスタジオで解説。
サンケイスポーツ・山下伸基が、スタジオで商標出願騒動の経緯について解説。
ピコ太郎は去年8月、「PPAP」をYouTubeで動画公開。
9月、ジャスティンビーバーがツイッターで絶賛し、多くの情報番組が紹介。
10月5日、上田育弘が「PPAP」を商標出願。
10月14日、ピコ太郎の所属レコード会社・エイベックスが「PPAP」を商標出願。
上田育弘は大阪府在住の元弁理士。
出願数は。
国内出願数の約1割を占めている。
出願したのは話題の言葉で、1日300件出願することもある。
商標登録の流れを説明。
知的財産を先におさえ、本来それを必要とする企業やひとから賠償金やライセンス料を得る手法は、トロールビジネスと呼ばれている。
特許庁は注意喚起をしている(特許庁HP)。
中国での商標登録について言及あり。
梅沢富美男は「紅白歌合戦も登録されている」、読売テレビ解説委員・春川正明は「著名か否かの線引きが難しい」とスタジオコメント。】一部抜粋

特許庁からの注意喚起
自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)
【平成28年5月17日
特許庁

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。

特許庁では、このような出願については、出願の日から一定の期間は要するものの、出願の却下処分※1を行っています。

また、仮に出願手数料の支払いがあった場合でも、出願された商標が、出願人の業務に係る商品・役務について使用するものでない場合(商標法第3条第1項柱書)※2や、他人の著名な商標の先取りとなるような出願や第三者の公益的なマークの出願である等の場合(同法第4条第1項各号)※3には、商標登録されることはありません。

したがいまして、仮にご自身の商標について、このような出願が他人からなされていたとしても、ご自身の商標登録を断念する等の対応をされることのないようご注意ください。

なお、これらの出願についても、出願公開公報やJ-PlatPat※4にて公表されますが、当該情報はあくまでも商標登録出願がなされたという情報の提供であり、これらの出願に係る商標が商標登録されたことを示すものではありません。

商標制度の利用者の皆さまにおかれましては、上記に関連してご不明な点や気掛かりな点などございましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。

※1: 特許庁では、出願手数料の支払いを失念した等の手続上の瑕疵のある出願でも、まず出願を受け付けて、一定の期間内に出願手数料の支払いの機会を設けるとともに、出願人が出願手数料を支払う意思のないことを確認したうえで出願を却下処分としています。この場合、その出願は最初からなかったものとされます。

※2: 一個人や一企業等が本来想定される商標の使用の範囲を超える多数の出願を行う場合には、商標を自己の業務に使用する蓋然性が極めて低いものとして、商標法第3条第1項柱書の拒絶理由に該当し登録できません。

※3: 他人が既に使用している商標について先取りとなるような出願の場合や、国・自治体等の公益的な標章を関係のない第三者が出願する場合には、商標法第4条の拒絶理由に該当し登録できません。】一部抜粋