大人の勝手な屁理屈で、せっかく得られた選挙権を奪われた18歳。
物分りの良い?大人なら、しょうがないと黙って諦めるところだが・・
この18歳は違った。
住民票のある足寄町選管に交渉したが断られ、それでも引き下がらず、
平等に投票できる仕組みづくりを求める要望書を総務省に郵送。
私の一票ではどうせ何も変わらない?と棄権する投げやりな大人、
※ 棄権は危険!「悪い政治家は、投票しない善良な市民によって選ばれる」
物分りの良い?処世術に長けた大人には、彼のつめの垢を煎じて飲んで欲しいものだ。
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18歳にも初選挙権<参院選>争点は「アベノミクス」?焦点は「改憲・3分の2」
北海道新聞より
「生活実態ない」学生ら270人投票不可 北海道内5町登録せず
【 「18歳選挙権」が導入された7月10日投開票の参院選で、1人暮らしや下宿生活を送る大学生、高校生の一部が選挙権を行使できないことが23日、分かった。実家の住所地に住民票を置いたまま転居した人について、道内の少なくとも5町の選管が「住所地に生活実態がない」として、270人余りの新有権者らを選挙人名簿に登録しなかった。生活実態を調査せずに住民票の有無だけで選挙人名簿登録をしている自治体も多く、市町村の対応次第で差がつくことに、制度運用を見直すべきだとの声も出ている。
5町は十勝管内足寄、本別、陸別、釧路管内厚岸、後志管内共和。足寄は町内に住民票がある52人(18~20歳)、本別は119人(18~22歳)、陸別は27人(18、19歳)、厚岸は52人(18~20歳)、共和は26人(18、19歳)を有権者登録しなかった。
総務省によると本来、生活の実態がない自治体では選挙人名簿に登録はできない。最高裁は1954年、下宿などがある場所を住所とする判例を示している。
同省は選挙権年齢が引き下げられた公職選挙法改正を受けて4月、選挙人名簿登録について適切に調査するよう都道府県選管に通知した。同省選挙課は「生活実態があるかどうかの判断は各自治体選管に委ねられている」と説明する。】一部抜粋
Yahoo!ニュース・北海道新聞より
投票できない18歳 総務省に要望書 選挙人名簿登録問題
【10日投開票の参院選で、住民票を実家に残したまま離れて暮らす高校生や大学生らの一部が選挙人名簿から外され投票できない問題で、選挙人名簿に登録されていない帯広柏葉高3年の男子生徒(18)が30日、平等に投票できる仕組みづくりを求める要望書を総務省に郵送した。
総務相と中央選挙管理会委員長宛て。要望書では「高校生は大学生とは違って生活の基盤は実家にある」と主張し、住所は生活の本拠である下宿とした1954年の最高裁判例に当てはまらないと指摘。自治体によって選挙人名簿登録の判断が分かれている状況を批判し「その差を無くして新しく基準を定めてほしい」と求めた。
男子生徒は十勝管内足寄町出身で帯広市内に下宿中。6月27日には所属する同校新聞局の取材を兼ねて足寄町選管に選挙権を得られるよう交渉したが、断られたため、国に要望書を送ることにしたという。
男子生徒は「自分のような不幸を二度と他の高校生に味わってほしくない」と話している。】
物分りの良い?大人なら、しょうがないと黙って諦めるところだが・・
この18歳は違った。
住民票のある足寄町選管に交渉したが断られ、それでも引き下がらず、
平等に投票できる仕組みづくりを求める要望書を総務省に郵送。
私の一票ではどうせ何も変わらない?と棄権する投げやりな大人、
※ 棄権は危険!「悪い政治家は、投票しない善良な市民によって選ばれる」
物分りの良い?処世術に長けた大人には、彼のつめの垢を煎じて飲んで欲しいものだ。
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18歳にも初選挙権<参院選>争点は「アベノミクス」?焦点は「改憲・3分の2」
北海道新聞より
「生活実態ない」学生ら270人投票不可 北海道内5町登録せず
【 「18歳選挙権」が導入された7月10日投開票の参院選で、1人暮らしや下宿生活を送る大学生、高校生の一部が選挙権を行使できないことが23日、分かった。実家の住所地に住民票を置いたまま転居した人について、道内の少なくとも5町の選管が「住所地に生活実態がない」として、270人余りの新有権者らを選挙人名簿に登録しなかった。生活実態を調査せずに住民票の有無だけで選挙人名簿登録をしている自治体も多く、市町村の対応次第で差がつくことに、制度運用を見直すべきだとの声も出ている。
5町は十勝管内足寄、本別、陸別、釧路管内厚岸、後志管内共和。足寄は町内に住民票がある52人(18~20歳)、本別は119人(18~22歳)、陸別は27人(18、19歳)、厚岸は52人(18~20歳)、共和は26人(18、19歳)を有権者登録しなかった。
総務省によると本来、生活の実態がない自治体では選挙人名簿に登録はできない。最高裁は1954年、下宿などがある場所を住所とする判例を示している。
同省は選挙権年齢が引き下げられた公職選挙法改正を受けて4月、選挙人名簿登録について適切に調査するよう都道府県選管に通知した。同省選挙課は「生活実態があるかどうかの判断は各自治体選管に委ねられている」と説明する。】一部抜粋
Yahoo!ニュース・北海道新聞より
投票できない18歳 総務省に要望書 選挙人名簿登録問題
【10日投開票の参院選で、住民票を実家に残したまま離れて暮らす高校生や大学生らの一部が選挙人名簿から外され投票できない問題で、選挙人名簿に登録されていない帯広柏葉高3年の男子生徒(18)が30日、平等に投票できる仕組みづくりを求める要望書を総務省に郵送した。
総務相と中央選挙管理会委員長宛て。要望書では「高校生は大学生とは違って生活の基盤は実家にある」と主張し、住所は生活の本拠である下宿とした1954年の最高裁判例に当てはまらないと指摘。自治体によって選挙人名簿登録の判断が分かれている状況を批判し「その差を無くして新しく基準を定めてほしい」と求めた。
男子生徒は十勝管内足寄町出身で帯広市内に下宿中。6月27日には所属する同校新聞局の取材を兼ねて足寄町選管に選挙権を得られるよう交渉したが、断られたため、国に要望書を送ることにしたという。
男子生徒は「自分のような不幸を二度と他の高校生に味わってほしくない」と話している。】