「迅速な処理を優先」?? 政府・東電・原子力ムラの意を受け、賠償金を値切った結果ではないのか?
原発事故のため亡くなった方、そして残された遺族の無念を思うと、彼ら原子力ムラの汚いやり口は、
本当に許せない。
福島の医学界を牛耳る?御用医師・「ミスター大丈夫」 山下俊一教授が、
「チェルノブイリ事故後、ウクライナでは健康影響を巡る訴訟が多発し、補償費用が国家予算を圧迫した」と
述べているように、
原発は、ひとたび事故を起こせば、巨額の賠償金と事故収束費用で、国家財政さえ破綻させかねない厄介者。
経済のため?原発再稼動と言う 政府・財界・原子力ムラの屁理屈は、もはや通じない。
関連記事 チェルノブイリ原発事故28年、ウクライナは賠償負担で財政危機、政情不安に
原発事故後50人死亡、双葉病院の4遺族が東電を提訴
東電の賠償基準には従わない!双葉町 独自の原発賠償弁護団。
東電 原賠審の賠償基準を盾に、悪質な賠償逃れ!文科省も改善要請??
原賠紛争解決センターは東電の防波堤?申し立て849件、和解はたったの4件!
毎日新聞より
福島第1原発事故:裁判外解決手続き 賠償一律半額に
【 ◇「迅速な処理を優先した」被災者救済置き去り
東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで慰謝料を半額にしていた。センター側は、中には満額支払うべきケースもあったが「迅速な処理を優先した」と説明しており、被災者の救済が置き去りにされている実態が浮かんだ。【高島博之、関谷俊介】
センターの実務を担う文部科学省の「原子力損害賠償紛争和解仲介室」で、今年3月まで室長を務めた野山宏氏(裁判官出身、現在は宇都宮地裁所長)が、毎日新聞の取材に「50%ルール」の存在を認めた。
原発ADRは被災者側の申し立てを受け、「仲介委員」と呼ばれる弁護士が和解案を作成。被災者と東電の双方に提示し、両者が受け入れれば和解が成立する。約260人いる仲介委員はそれぞれ独立しているが、複数の関係者によると、個々のケースでばらつきが生じないよう、仲介室と相談して和解案の内容を決めることが多い。
野山氏の説明によると、原発事故翌年の2012年前半、一部の「有力な仲介委員」(野山氏)をセンターに集め、「死亡慰謝料に関しては、十分な証拠調べをしていない点を考慮し、寄与度を大体50%としよう」と提案し了承を得た。
センターがホームページで公表している和解成立案件のうち、死亡慰謝料に関するものは26件。このうち、寄与度が記載されている11件のうち10件は50%で、金額は700万~900万円だった(残る1件は90%、1620万円)。また、11件以外に、毎日新聞が遺族に取材して確認した事例でも、センター側は死亡による慰謝料を1800万円と算定したうえで、「寄与度は50%」として東電の支払額を900万円とする和解案を示していた」】
原発事故のため亡くなった方、そして残された遺族の無念を思うと、彼ら原子力ムラの汚いやり口は、
本当に許せない。
福島の医学界を牛耳る?御用医師・「ミスター大丈夫」 山下俊一教授が、
「チェルノブイリ事故後、ウクライナでは健康影響を巡る訴訟が多発し、補償費用が国家予算を圧迫した」と
述べているように、
原発は、ひとたび事故を起こせば、巨額の賠償金と事故収束費用で、国家財政さえ破綻させかねない厄介者。
経済のため?原発再稼動と言う 政府・財界・原子力ムラの屁理屈は、もはや通じない。
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東電の賠償基準には従わない!双葉町 独自の原発賠償弁護団。
東電 原賠審の賠償基準を盾に、悪質な賠償逃れ!文科省も改善要請??
原賠紛争解決センターは東電の防波堤?申し立て849件、和解はたったの4件!
毎日新聞より
福島第1原発事故:裁判外解決手続き 賠償一律半額に
【 ◇「迅速な処理を優先した」被災者救済置き去り
東京電力福島第1原発事故の賠償問題を裁判外で解決する手続き(原発ADR)を担当する「原子力損害賠償紛争解決センター」が、避難中に死亡した人の遺族に支払う慰謝料を低く抑え込んでいることが分かった。死に至ったいくつかの要因のうち、原発事故の与えた影響の度合いである「寄与度」をほぼ一律に「50%」と決め、ほとんどのケースで慰謝料を半額にしていた。センター側は、中には満額支払うべきケースもあったが「迅速な処理を優先した」と説明しており、被災者の救済が置き去りにされている実態が浮かんだ。【高島博之、関谷俊介】
センターの実務を担う文部科学省の「原子力損害賠償紛争和解仲介室」で、今年3月まで室長を務めた野山宏氏(裁判官出身、現在は宇都宮地裁所長)が、毎日新聞の取材に「50%ルール」の存在を認めた。
原発ADRは被災者側の申し立てを受け、「仲介委員」と呼ばれる弁護士が和解案を作成。被災者と東電の双方に提示し、両者が受け入れれば和解が成立する。約260人いる仲介委員はそれぞれ独立しているが、複数の関係者によると、個々のケースでばらつきが生じないよう、仲介室と相談して和解案の内容を決めることが多い。
野山氏の説明によると、原発事故翌年の2012年前半、一部の「有力な仲介委員」(野山氏)をセンターに集め、「死亡慰謝料に関しては、十分な証拠調べをしていない点を考慮し、寄与度を大体50%としよう」と提案し了承を得た。
センターがホームページで公表している和解成立案件のうち、死亡慰謝料に関するものは26件。このうち、寄与度が記載されている11件のうち10件は50%で、金額は700万~900万円だった(残る1件は90%、1620万円)。また、11件以外に、毎日新聞が遺族に取材して確認した事例でも、センター側は死亡による慰謝料を1800万円と算定したうえで、「寄与度は50%」として東電の支払額を900万円とする和解案を示していた」】