漁業者らの反対を押し切り、諫早湾を締め切って死の海にしてしまった国の罪は重い。
しかし、既に入植した農業者も守らなければならない。

 まず、諫早湾を死の海から蘇らせるため、一刻も早く開門する。同時に、既に入植した農業者には代替地を。その上で、国はどちらにも相応の償いをしなければならない。

 新規耕作地造成の必要性の薄れた後も、諫早湾干拓事業を、漁業者や環境学者の警鐘を無視し、
それでも強行したのは何故だろうか?

 諫早湾干拓事業のような誤った国策に拠る被害を、誰が償うべきなのか?
一義的には国が負うべきだが、何の落ち度もない国民の納めた税金から支出して良いものか?

 原因を作った、農水省のお役人さまには賠償責任はないのか? 彼らこそが償うべき加害者ではないのか?

 NHKニュースWEBより
諫早湾 長崎地裁は「開門したら制裁金」
【長崎県の諫早湾で行われた国の干拓事業を巡って、長崎地方裁判所は、開門を禁じる裁判所の仮処分決定に従わずに国が開門した場合、制裁金を科す間接強制という手続きを認める決定をしました。
2か月前には佐賀地裁が、開門しなかった場合には国に制裁金の支払いを命じる判断を示していて、国は開門してもしなくても制裁金を科せられるという司法判断を受けたことになります。

国の諫早湾干拓事業を巡っては、漁業者側の主張を認めて開門して調査するよう命じた福岡高等裁判所の判決が4年前に確定した一方、去年、長崎地方裁判所がこれとは逆に農業者側の訴えのとおり開門を禁じる仮処分決定を出し、双方が、判決や決定に従わない場合、国に制裁金の支払いを求める「間接強制」を申し立てていました。
このうち、開門に反対する農業者などが去年の仮処分決定に従わずに国が開門した場合、国に制裁金を求めた間接強制について、長崎地方裁判所がこれを認めて、一日当たり49万円を支払うよう命じました。
決定の理由について松葉佐隆之裁判長は「国は福岡高裁の判決で開門の義務を負っているうえ、開門しない場合にも制裁金の支払いを命じられていることから、仮処分決定に従わず開門を行うおそれがある」と指摘しています。
この問題を巡ってはことし4月、佐賀地裁が開門を求める漁業者側の主張を認め、確定判決を守らず今月11日までに国が開門しない場合は一日当たり49万円の支払いを命じる決定を出しています。
国は決定を不服として現在、抗告していますが、4日の決定で、国にとっては開門してもしなくても制裁金を科せられるという司法判断を受けたことになります。】

ここに注目! 「どうなる 諫早湾干拓の開門」 解説委員室ブログ (12月20日)