「ナンチャッテ時効特例法案」から大幅に修正され、ようやく本当の意味での時効延長法案に。

 ただ、水俣病などの事例で公害事件という側面からは、10年に延長ではなく、時効そのものを撤廃するのが筋だと思うが、

 賠償請求権を行使できる20年の「除斥期間」が「事故時」から「損害が生じてから」に変更されたことは評価できる。

 しかし、政府・東電・原子力ムラぐるみの賠償逃れの姿勢を正さない限り、被害者への救済は停滞したままだろう。

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 産経ニュースより
原発事故賠償、時効延長法案を可決 衆院委員会で
【衆院文部科学委員会は27日、東京電力福島第1原発事故で生じた損害賠償請求権の時効について、民法で定めた3年から10年に延長する特例法案を全会一致で可決した。来年3月11日で事故発生から3年となり、多くの被災者の請求権が時効を迎えかねなかった。今国会中に成立する見通し。

 5月に成立した別の特例法により期間を過ぎても請求が認められるようになったが、対象を「原子力損害賠償紛争解決センター」に申し立てた人に限定。「不十分だ」とする批判を受け自民、公明両党が議員立法による救済を検討していた。

 今回、可決された法案は時効延長以外に、事故後しばらくたって健康被害が出た場合などを想定し、賠償請求権を行使できる20年の「除斥期間」を「事故時」から「損害が生じてから」に変更している。】