わざと時効撤廃の門戸を狭まめるこの法案の目的は何なのか?
本音は、時効撤廃条件を限定して、賠償額が増えることを防ぎたいということか?
「全ての被害者が権利を失わないよう新たな法的措置の検討」との付帯決議を付けるくらいなら、
何故この特例法案は「和解仲介申し立て前提」になっているのか?
関連記事 原発賠償 ナンチャッテ時効特例法案:殆どのケースで請求権消滅!?
福島民友新聞より
時効撤廃の特例法案可決 和解仲介申し立て前提
【衆院文部科学委員会は17日、東京電力福島第1原発事故の損害賠償について国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に和解の仲介を申し立てている場合に限り、賠償請求権の3年の時効が過ぎても東電に賠償を求めることができるようにする特例法案について全会一致で可決した。
また、原発事故の賠償請求権について、全ての被害者が権利を失わないよう民法に定められた3年間の時効をどう取り扱うか、新たな法的措置の検討も含め対応すべきとする付帯決議も可決した。
政府の特例法案は、和解仲介が継続中の人が3年の時効を迎えた場合、和解仲介の打ち切り通知から1カ月以内に裁判所に訴訟を起こせば、和解仲介の申し立て時に提訴したとみなし、賠償請求権の消滅を防ぐ内容。
民法上の時効が早ければ来年3月11日に迫る中で一定の対策にはなるものの、和解仲介を申し立てていない人の時効消滅までは救済できないため、本県の被災自治体や日本弁護士連合会などが時効そのものの撤廃を求めていた。】
本音は、時効撤廃条件を限定して、賠償額が増えることを防ぎたいということか?
「全ての被害者が権利を失わないよう新たな法的措置の検討」との付帯決議を付けるくらいなら、
何故この特例法案は「和解仲介申し立て前提」になっているのか?
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福島民友新聞より
時効撤廃の特例法案可決 和解仲介申し立て前提
【衆院文部科学委員会は17日、東京電力福島第1原発事故の損害賠償について国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に和解の仲介を申し立てている場合に限り、賠償請求権の3年の時効が過ぎても東電に賠償を求めることができるようにする特例法案について全会一致で可決した。
また、原発事故の賠償請求権について、全ての被害者が権利を失わないよう民法に定められた3年間の時効をどう取り扱うか、新たな法的措置の検討も含め対応すべきとする付帯決議も可決した。
政府の特例法案は、和解仲介が継続中の人が3年の時効を迎えた場合、和解仲介の打ち切り通知から1カ月以内に裁判所に訴訟を起こせば、和解仲介の申し立て時に提訴したとみなし、賠償請求権の消滅を防ぐ内容。
民法上の時効が早ければ来年3月11日に迫る中で一定の対策にはなるものの、和解仲介を申し立てていない人の時効消滅までは救済できないため、本県の被災自治体や日本弁護士連合会などが時効そのものの撤廃を求めていた。】