容疑者が黙秘権も使わず、『何でも答える 録音・録画すれば応じる』 と言っているにも拘らず、
留置場に勾留したままで取調べなし?警察・検察は、容疑者の自供なしに有罪を立証出来るのか?

 それとも“真犯人”は別にいて、恥じの上塗りになるのか?

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 週刊文春WEBより
PC遠隔操作事件に新展開 冤罪のヒーローvs.米FBI
【「真犯人は別にいる」

 容疑者逮捕で一件落着かと思われた「PC遠隔操作事件」だが、ここに来て、容疑者と接見した佐藤博史弁護士(64)が冤罪を主張。再び物議を醸している。

 佐藤弁護士と言えば、90年に栃木県足利市で4歳の女児が殺害された、いわゆる足利事件。逮捕された菅家利和さん(66)の再審無罪判決を勝ち取ったことで一躍、人権派の代表格として持て囃されるようになった、いわば“冤罪事件のヒーロー”である。

 威力業務妨害容疑で逮捕された片山祐輔容疑者(30)は、正月に江の島に行ったことは認めたが、「ネコに首輪は付けていない」と主張。そもそもが4人の誤認逮捕から始まった事件だけに、「片山容疑者も誤認逮捕では?」との見方が一部で広まっているのだ。

 合同捜査本部関係者が語る。

「あらゆる科学捜査の中でも、特に絶対視されていたDNA鑑定を覆した辣腕弁護士だけに、強敵だなというのが最初の素直な感想でした。自供を得ることは困難になったというのが現場の見方です」

 だが、合同捜査本部が焦りを募らせているかと言えば、答えは「ノー」である。

「確かにネット空間の捜査では容疑者を割り出せずに、防犯カメラという現実空間での捜査で容疑者にたどり着いたという点では、敵失に頼ったかたちです。ただ、実は片山容疑者は、ネット空間でもミスを繰り返していたことが、パソコンの解析などで分かってきたんです」(同前)

 片山容疑者は、派遣先の会社のパソコンで犯行を繰り返していたとされ、匿名化ソフトを使用していた痕跡や、使用した時間帯と、10件を超える犯行の時間帯とが一致することなどが明らかになってきたのだ。FBIの捜査で、米国のサーバーから「なりすましウイルス」が発見され、片山容疑者が使用していたパソコンで作成された痕跡も見つかった。日本は03年、日米刑事共助条約を締結。米国側が収集した証拠は、日本の公判でも有効なのだ。

「現場は、起訴できないなんて危惧は一切していません。ウイルスを作成した罪などでも起訴できます。焦点は、4人を誤認逮捕した殺害予告で、起訴できるかどうか。これができなければ、4人に対する本当の意味での謝罪にはならないからです」】