相殺という法的手段によって電気代が消滅したと主張する利用者に対しては、東電は、電気事業法18条により電気の供給を停止できない。よって東電は提訴するか和解に持ち込むしかない。

 もし裁判になれば、賠償は《「避難」または「屋内退避」が指示された区域、または新たに設定された計画的避難区域もしくは緊急時避難準備区域の方々を対象》という東電の一方的主張が、法廷で覆される確立が高い。

 しかも、一件数千円から数万円程度の売掛金回数に一々提訴していては、費用対効果でマイナス。
東電にボディーブローのようにダメージを与えることが出来る名案、試す価値あり。

 費用も、内容証明や印紙代など数千円程度だそうです。具体的方法は、下記HPよりどうぞ。

  野田司法書士事務所さまHPより
東電の理不尽な電気料金値上げに、原発事故の損害賠償請求(慰謝料など)で相殺して対抗しよう
【原発被害の深刻さと、東電に対抗せざるを得ない理不尽な背景
 平成23年3月11日以降に起きた福島第1原発の一連の爆発事故(以下、原発事故という)によって、福島県民のみならず
関東一円の人びとは未だかつて体験したことのない放射能汚染に晒され、不安と恐怖を受けた。そのうえ広範囲におよぶ多量
の放射性物質の飛散と海洋への垂れ流しにより、外部被ばくと内部被ばく晒された。そして、この状態は今も続いている。

 更には、福島第1原発4号機の原子炉建屋は事故後半壊状態となり、建屋内の核燃料プールには広島の原子爆弾5000発分
に相当する膨大な量の高レベルの使用済み核廃棄物が人間の手に負えない状態になっていて、再び大きな地震や津波に見舞わ
れると燃料プール自体が倒壊したり水漏れを起こす危険が指摘され、しかも冷却系統の配管の破損、冷却装置の故障などによって
循環冷却システムが機能しなくなれば、プール内の使用済み核燃料棒が溶け出して膨大な量の高レベル放射能が自然界に放出さ
れてしまう危機的状況になっていると専門家によって指摘されている。もしそのような事態に陥れば、東北や関東一円は放射能
汚染により人が住めなくなる危険があり、日本が滅亡する恐れがあるとも指摘されていて、その将来不安と恐怖は計り知れない。

 このような原発事故による重大且つ深刻な被害を市民に与え、しかも予断を許さない4号機建屋の危機的状況が継続している
中にあって、東電は、厚かましくも家庭用電気料金の値上げ申請をし、政府はH24年7月25日平均8.46%値上げの認可をした。

 この東電の値上げは、あたかも自らの過失によって重大な交通事故を起こした加害者が、なんら落ち度のない被害者に車の
修理代金とガソリン代を要求している有様と同じ
であり、東電も政府も、理不尽 極まりない。

 原発事故により未曾有の被害をもたらし債務超過が明らかな加害者東電は、法的手続きのなかで破綻処理されるべきである。】

【対抗手段の概要

 東電の値上げに対抗する手段とは、要は「原発事故による損害賠償請求(慰謝料など)」と「請求月分の電気料金」とを
相殺することで、その月分の電気料金自体を法的に消滅させてしまうことによって対抗しようとするものです。
 したがって、この対抗手段は、「電気料金の不払い」ではありません。東電の電気料金債務をきちんと認めたうえで、相殺と
いう法的手段によってその月の電気料を消滅させてしまうことで、理不尽な東電に真正面から対抗しようとするものです。
(相殺の法的根拠:民法第505条.506条)


対抗手段の意義

東電への相殺による対抗手段は、次のような意義を有していると考えます。

1.福島県民のみならず関東一円の人びとは東電の福島第1原発の一連の事故により有形無形の被害を受けている被害者
 である。
  被害者は、加害者東電に過失の主張・立証を必要としないで損害賠償請求できる(「原子力損害の賠償に関する法律」第3条)。

2.原発事故を起因とする損害賠償(慰謝料など)請求は、沈黙していては認められない。主張してはじめて顕在化する権利である。

3.東電の利用者(被害者)は、原発問題を真正面に据えて相殺という実効性ある法的手段で対抗できる。しかも費用は、
  初回に送付する内容証明の費用2000円位で済む。一方東電は、相殺の効力を否定して電気料を利用者から回収するには、
 一人ひとりの利用者を相手に裁判を起こして勝訴しなければならない立場になる。この立場の差は、東電への抗議運動
 としては、極めて有利で決定的である。
   ところで、慰謝料を請求できる権利や請求額は、人によってまちまちである。そのことは、裏を返せば誰もがそれぞれの
  地域で(子どもを持つ親や放射線量の高い地域などは特に)、東電を相手に、原発問題を真正面に据えて有利な立場の法的
  手段で対抗できることを意味している。
  つまり、原発事故によって有形無形の被害を受けたと実感している東電の利用者は、東電に対し損害賠償請求(慰謝料)を
主張する一方、東電の電気を供給停止されることなく利用しながら、毎月請求されてくる電気料金は、慰謝料で相殺して消滅
させてしまうという、実に効果的な法的手段で 対抗することができるのです。

4.東電への対抗行動の影響は甚大
  東電の値上げに理不尽な思いを抱く関東一円の多くの利用者(顧客)が、私と同じような行動を各地で一斉に起こせば、東電
 の売上額の9割が一般消費者であることが明らかになっている現在、その影響は甚大なものになる可能性を秘めています。
 
  東電の利用者であれば誰にでも出来る抗議活動として、毎月請求書が送付されてくる電気料金 納付書の1月~2ヶ月分だけ
 でも、行動を起こしてみてはいかがでしょうか。


  本情報が、ネットやTwitterなどによって広く知られ、一人でも多くの方が、私と同じように行動を起こすことを期待しています。】 一部抜粋