原賠紛争解決センターは殆ど機能せず、事実上 東電に対する賠償訴訟の防波堤になっている。

 今朝のテレビでも、東電の窓口担当者も「これは分かりやすい!!!」と太鼓判を押したケースでさえ、97万円の請求に対し、東電の査定額?は19万円、その理由を糾すと、「担当者が外れたので分からない」と、理由にもならない言い訳をしていると、伝えていた。

 このケースを原賠紛争解決センターに持ち込んでも、恐らく東電様の査定?は絶対で、和解が成立するには、被害者側が一方的に譲歩するしかないだろう。

 原害審と、原賠紛争解決センターに二重にブロックされて、被害者への賠償は遅々として進まず、東電からまともな賠償を得るためには、最終的には訴訟に持ち込むしかないだろう。

 こうなったら、賠償訴訟を数限りなく起こし、東電の顧問弁護士に参ったと言わせるしかないかも知れない。

 福島民友ニュースより
【東京電力福島第1原発事故の賠償問題で、南相馬市の旧緊急時避難準備区域内の住民34世帯130人が原子力損害賠償紛争解決センターに申し立てた和解仲介手続きについて、一部世帯を抽出し算定した賠償基準を全世帯に反映、手続きを短縮する方式を採用することが8日、関係者への取材で分かった。

 和解仲介手続きの遅さが指摘される中、今回の審理がスムーズに進めば、ほかの集団申し立てのモデルケースとなる可能性がある。

 同センターによると、7日現在の同センターへの和解仲介申し立ては849件に上るが、このうち和解成立はわずか4件。弁護士を介さない個人の申し立てが当初の想定より多く、証拠書類の整理や書類の書き直しが多いことなどが原因で、個別案件ごとに詳細な検討を行うことも手続きの遅さを招いていた。】

 日本司法支援センター・法テラスより
【原子力損害賠償紛争解決センターで示された和解案に納得がいきません。
 その後どのような手続をとればよいのですか。
 
 和解案に納得がいかない場合は、和解に応じる必要はありません。
和解が成立しない場合は、同センターでの手続は終了し、裁判所に民事訴訟を起こすなどの手続を検討することになります。
 
 同センターは和解の仲介をする機関ですから、同センターが提示する和解案は、法的に当事者を拘束するものではなく、和解案に従わなければならないことにはなりません。
和解不成立で同センターでの手続が終了した場合は、民事訴訟の提起などが考えられます。】

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