日々雑感さまより
【「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17902005.htm

第五条 前条の国民投票の結果は、政府においてエネルギーの需給に関する施策を講ずるに当たって尊重されるものとするほかは、国及びその機関を拘束しないものとする。

法案一覧
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji179.htm

↑の「参法の一覧」にある、「エネルギー政策の見直し及びこれに関する原子力発電の継続についての国民投票に関する法律案」の経過情報をクリックすると

で、この法案を提出しているのが、元通商産業省官僚・みんなの党、上野ひろし参議院議員】

上野ひろし氏、原発国民投票法案の解釈について

第五条の、「国民投票の結果は、尊重される国及びその機関を拘束しないものとする」は、国及びその機関は結果を尊重するだけで、結果的には無視してもいいと言う意味?

第三条は、エネルギー基本計画の変更の場合だけ、国民世論を把握するための国民投票を実施するかどうか国会に図られるが、議決されなければ、国民投票は行われないと言う意味?

 こういう条文を書くのが優秀な官僚?どちらも、元官僚らしい、どうとでも解釈出来る抜け穴?だらけの条文。
結局、原発について、国民投票は、なるべくなら実施したくない、もし実施しても、国民世論を把握する為だけのもので、その結果は無視してもいいと言う法案では?

 こんな法案が、「今後の原子力政策を決定するに当たり、国民の意見を反映できるようにするためのもの」と言われて、迂闊に信用したらとんでもない事になる。政治家はこれだから信用ならない。