医療介護CBNEWSより 
【 福島第1、第2原子力発電所の事故に伴い、東京電力が請求受け付けを開始した医療機関などへの
損害賠償について、日本医師会(原中勝征会長)は9月14日、東電に対し、補償の請求方式を簡易化することや、長期にわたる被害への対応などを申し入れた。 

 同日の記者会見で説明した今村聡常任理事は、「煩雑な請求方法など、現地の医療機関が置かれている
現実を十分理解したものとは思えない」と指摘した。


 横倉義武副会長のほか、福島県いわき市の自院などが被災した石井正三常任理事、今村常任理事らが
東電本社を訪れ、申し入れ書を提出した。

 申し入れでは、補償の請求方法について、「避難区域や計画的避難区域にある医療機関が、詳細な
エビデンス(根拠)を添えて請求することは、現実的に非常に困難。風評被害に関するエビデンスも難しい」
と指摘。簡便な請求方式を基本とするよう求めた。

 さらに、損害賠償の合意文書にある記載に関し、「いつ収束するかも分からないのに、
いったん補償を受け取った後は、異議や追加を申し立てられないと読み取れる」と批判し、修正を要求した。

 このほか、原子力災害の実態やデータをすべて公開するとともに、
何十年にもわたる晩発性の健康被害に責任を持って対応することや、医療活動の基盤となる
地域コミュニティーを回復すること、賠償は日医や同県医師会などと協議しながら進めることを求めた。

 今村常任理事は、この日の東電との意見交換で、「細部については日医と十分協議しながら進めたい」
との話があったと説明。
「日医としては、全医療関係団体の窓口として、東電との協議・調整を進めていきたい」と述べた。】

 日本医師会によると、東電は、原発事故の被害者が支払った医療費を、
医師の、原発事故が原因であるというエビデンス(根拠)を、添えなければ補償しないと言っているらしい。

 今の医学では、原発事故が原因と証明できない?事例がたくさんあり、東電としては、
これに掛かる医療費を排除出来れば、賠償金の大幅な節約?に繋がるとでも考えているのだろうか?

 しかも、東電は、「いったん補償を受け取った後は、異議や追加を申し立てられない」?と、
長期に亘る治療費の請求を認めない?姿勢のようだ。

 東電の横暴な仕打ちに対し、日本医師会や、日弁連の、原発事故賠償に関わる取り組みが、被害者の権利を擁護していただいていることに感謝したい。

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