小岩の司法書士小林です。

 

今年も所得税の確定申告の時期が近づいてきました。

 

たとえば、空き家になった実家について、相続した不動産の名義変更、登記を行い、昨年中に、その土地、家屋を売却した方は、今年、所得税の確定申告が必要です。

 

その際は、法務局の登記事項証明書などが必要になります。

 

上記のような場合、不動産の登記事項証明書には、被相続人、相続人、買主の住所、氏名が記載されています。

 

登記事項証明書は、不動産の地番、家屋番号を特定して、法務局で取得します。

 

地方にある親の実家を相続した方が名義変更したい場合は、親名義の土地、家屋の権利書を見れば、不動産の地番、家屋番号が記載されています。

 

また、相続登記が完了すれば、相続人名義の登記識別情報通知、権利書が発行されますので、その書類にも、不動産の記載がされています。

 

不動産の権利書の見方が分からない場合は、司法書士にご相談ください。

 

秀都司法書士事務所(小岩)03-6458-9570