江戸川区小岩(小岩駅北口3分)で不動産の名義変更、相続登記の手続きを行っている「秀都司法書士事務所(司法書士小林秀俊)」です。

 

土地や家の所有者が亡くなったときは、3年以内に、法務局(登記所)で相続登記(不動産の名義変更)の手続きをして、登記簿の名義を変更する必要があります。

 

3年以内に名義変更の手続きをしないと、10万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

 

もしも家や土地を二人以上で共同名義にしている場合は、亡くなった人の持分の相続登記をする義務があります。

 

たとえば一戸建てを所有している父が亡くなって、すでに母は他界しており、子ども2名(長男と次男)で共有名義に相続登記をする場合は、どのような書類をそろえる必要があるのでしょうか?

 

最初に登記事項証明書を取得して、不動産の表示および登記名義人の住所と氏名を確認します。

 

そして、次のような書類を取得、作成することが必要です。

 

・被相続人父の出生から死亡までの連続した全ての戸籍謄本や除籍謄本や改製原戸籍

 

・被相続人父の住民票除票(本籍入り)や戸籍の附票(本籍入り)

 

・亡き母の死亡を証する戸籍謄本

 

・固定資産税の課税明細書や固定資産評価証明書

 

・法定相続人全員の戸籍謄本や戸籍抄本

 

・法定相続人全員の印鑑証明書

 

・相続登記の名義人の住民票(本籍入り)

 

・法定相続分と異なる割合で相続登記をする場合は遺産分割協議書(実印押印)

 

・相続関係説明図

 

・登記申請書

 

・登録免許税に相当する金額の収入印紙

 

なお登録免許税の金額は、相続登記を申請する土地や建物の評価額を合計した金額に0.4%を乗じて100円未満を切り捨てた金額です。

 

たとえば土地の価格が1000万円で、建物の価格が500万円だとします。

 

その場合は、土地と建物の評価額を合計した1500万円に0.4%を乗じた6万円が登録免許税の金額です。

 

それから、登記名義人が亡くなったのに、何年も相続登記をしていなかった場合は、次のような問題があります。

 

死後5年以上、相続登記の申請を放置している場合は、登記簿上の住所を証する住民票除票(本籍入り)や戸籍の附票(本籍入り)を取得できない場合があります。

 

そのような場合は、被相続人名義の権利書(登記済証)や不在住証明書や不在籍証明書や法定相続人全員の上申書(実印押印)などの書類が必要となります。

 

どのような書類が必要なのか迷ったときは、専門家(司法書士)に相談すれば、あなたの相続に必要な書類を教えてくれるでしょう。

 

書類の取り寄せや作成で困ったときは、専門家(司法書士)に依頼すれば、手続きを代行してくれるので、ご依頼されると良いと思います。

 

とにかく相続登記の期限までに、法務局へ登記申請書を提出する必要がありますから、すみやかに準備をすることをおすすめします。