小岩の司法書士小林です。

 

不動産の名義変更をするには登録免許税を法務局に納める必要があります。

 

この登録免許税は不動産の価格に税率をかけて計算して収入印紙で納税します。

たとえば相続不動産の名義変更なら不動産の価格に税率0.4%をかけて計算します。

 

不動産の価格は固定資産評価証明書の価格で計算します。

そして毎年3月31日までは旧年度の価格で計算します。

4月1日からは新年度の価格で計算します。

 

そこで戸籍謄本の取り寄せなどで不動産の名義変更の手続きが4月になるなら、固定資産評価証明書も新年度のものが必要になります。

 

また、新築建物などの不動産の名義変更の場合は、新築建物課税標準価格認定基準表で建物の種類・構造ごとに価格を計算します。

 

そして、この新築建物課税標準価格認定基準表も数年ごとに改正されます。

今年は新築建物課税標準価格認定基準表が改正される年に当たります。

 

年度をまたいで不動産の名義変更をする予定の場合は、不動産の価格に注意したいものです。

 

秀都司法書士事務所(小岩駅3分)03-6458-9570

 

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