江戸川区小岩の司法書士小林です。

不動産の名義変更の手続きをするときは固定資産評価証明書を法務局に提出する必要があるのですが、この有効期間は,いつから、いつまでなのでしょうか?

 

東京都23区の都税事務所(市町村の場合は市役所・町役場など)は、土地・家屋の価格を決定していて、所有者やその相続人が交付申請すれば、固定資産評価証明書を発行してくれます。

 

この時に注意したい点ですが、都税事務所・市役所は、年度ごとに不動産の価格を決定し固定資産評価証明書にも年度ごとに価格を記載して、証明しているのです。

つまり、これらの役所は、4月1日から3月31日までを一つの年度として、価格を証明しているのです。

 

分かりやすくまとめると次のようになります。

①たとえば平成29年3月に法務局で不動産の名義変更する場合は、平成28年度の価格を証明した固定資産評価証明書を提出します。

②たとえば平成29年4月に法務局で不動産の名義変更する場合は、平成29年度の価格を証明した固定資産評価証明書を提出します。

 

ですから、たとえば平成29年3月31日に都税事務所で平成28年度の固定資産評価証明書を取得しても、平成29年4月1日に法務局に不動産の名義変更の手続きをする際は平成29年度の固定資産評価証明書を提出する必要がありますから、もういちど固定資産評価証明書を取り直しする手間が発生します。

 

このように、固定資産評価証明書の有効期間は4月1日から3月31日までであり、有効期限は3月31日ということになるのです。

名義変更する際に提出する印鑑証明書については3カ月以内という有効期間が定められていますがこれは意思確認の観点から定められている期間制限であり、固定資産評価証明書とは法務局に提出する趣旨が異なるので、有効期間の考え方も異なるのです。

 

固定資産評価証明書は名義変更する際の登録免許税の計算に必要となるため、法務局に提出する書類なのです。

秀都司法書士事務所(小岩駅3分)03-6458-9570