裁判手続きと司法書士

江戸川区小岩の司法書士小林です。

①裁判をしたい理由の中で多いものを考えてみましょう。
・貸したお金を返して欲しい
・滞納している家賃を払って欲しい

②次に、裁判を起こされた理由の中で多いものを考えてみましょう。
・借りたお金を返さなかったら裁判された
・家賃を滞納したら裁判された

③先の①の事例の場合は、原告という立場で裁判所の手続を行います。
 裁判所に提出する書類は訴状などです。

④先の②の事例の場合は、被告という立場で裁判所の手続を行います。
 裁判所に提出する書類は答弁書などです。

⑤司法書士が裁判手続きに関与する場合、貸したお金、借りたお金の元金が140万円以下なら、弁護士と同じように、簡易裁判所で、代理人になれます。
 140万円を計算する際は、延滞により発生した遅延損害金は計算に入れないで、元金の金額で考えます。

⑥弁護士に依頼するのを費用の点でためらっている方は、司法書士に相談してみてください。
司法書士でも裁判に対応できることも結構あると思います。

秀都司法書士事務所(小岩駅3分)03-6458-9570

当事務所ホームページも、ご参考にしてください。