江戸川区小岩の司法書士小林です。

裁判を起こす人は、裁判所に訴状という書類や支払督促申立書という書類を提出します。

すると、裁判所が、裁判を起こされた人に、特別送達という書留郵便で、訴状・支払督促申立書を送達します。

そこで、被告は、答弁書や異議申立書を書いて、裁判所が指定した日までに提出しないといけません。

口頭弁論呼び出し状の期日に裁判所に出頭しても、被告の言い分や主張が整理されていなければ反論できませんし、裁判所は答弁書を書いて提出するようにと指示してきます。

この答弁書という裁判書類は、弁護士または司法書士に依頼できます。

当事務所は、江戸川区小岩にある司法書士事務所ですので、江戸川区、葛飾区などの東京簡易裁判所の裁判に関する答弁書の作成の相談を多くいただいています。

多いのは、借金返済を滞納していた場合に、貸金請求事件という裁判を起こされた場合の相談です。

答弁書の書き方は難しいものですから、裁判所から訴状などの書類が届いたら、早めに相談してください。

訴状を受け取らないで、無視して放置すると、裁判で負けてしまいます。

裁判で負けると、給料の差押えをされるかも知れませんから、郵便局の不在票を見たら、すぐに、裁判所から封筒やハガキで送られてきた書類を受け取ってください。

訴状や支払督促申立書に書いてあることを司法書士に相談すれば、どのように債務整理して返済するかという相談の他に、借金の時効援用ができるかというアドバイスも受けることができます。

裁判所の答弁書にうっかりした事を書くと、借金の時効援用はできなくなります。

東京簡易裁判所、市川簡易裁判所などから届いた訴状に対する答弁書の作成は、江戸川区小岩の秀都司法書士事務所へご相談ください。

当事務所のホームページでも裁判書類を説明していますので、ご覧ください。

秀都司法書士事務所(小岩駅3分)03-6458-9570