江戸川区小岩の司法書士小林です。

相続の手続きのなかで、3カ月という短い期限がある手続きがあります。
それは、相続放棄です。

遺産相続が発生したとき、被相続人(亡くなった人)である親や兄弟姉妹には、財産はなく、借金があるとき、相続すれば、借金を払わなければならなくなります。

たとえば、消費者金融から借りていたり、家賃を滞納したり、未払い税金がある場合は、相続人は裁判所に相続放棄の手続きをすれば、借金を支払う義務がなくなります。。

そこで、亡くなった人に遺産と呼べるようなものがない場合は、早めに司法書士にご相談され、死後3カ月以内に裁判所に相続放棄の手続きを済ませることが重要です。

相続放棄の手続きを小岩、京成小岩などでご相談されるなら、秀都司法書士事務所へお気軽にどうぞ。

秀都司法書士事務所(小岩駅3分)03-6458-9570

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