先日、相続のご相談をいただきました。
お父様がお亡くなりになられ、土地と家の権利書を探したのだけれど、どうしても見つからないとのご相談でした。
たしかに不動産名義変更の手続きの際は、権利書が必要なことが多いのです。
ですが、相続による名義変更に関しては、お亡くなりになられた方の出生からの戸籍謄本、相続人の方の戸籍謄本などにより、相続関係が全て証明できる場合は、権利書がなくても名義変更の手続きはできます。
不動産名義変更のやり方・手続き方法については、当事務所のホームページ記事に、詳細な説明がありますので、不動産名義変更・司法書士によるQ&A を、ご参考になさってください。