東京都江戸川区小岩の秀都司法書士事務所、司法書士小林です。
遺言を公正証書でなく便せんなどに書いたものを、自筆証書遺言といいます。
この自筆証書遺言を書く場合は、全文を自筆で記載し、署名して押印しなければなりません。また、不動産や預貯金などの大切な財産について遺言を書くことが多いですが、不動産であれば、法務局がその遺言内容で名義変更を認めてくれるかという点に十分注意する必要があります。
実務上の経験として、たくさんの戸籍謄本を苦労して取得しようやく裁判所で検認を受けた自筆証書遺言を拝見して、遺言を書いた人が伝えたかったことは推測できるけれどこの記載では名義変更できないということがあります。そうすると残念ですが法定相続人間の遺産分割協議に委ねるしかありません。
こういう事態に接した時、公正証書遺言であれば・・・と考えてしまうのです。
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