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去年、東京・品川区の運河でスーツケースに入った中国人女性の遺体が見つかり、夫が殺人などの罪に問われた裁判で、東京地裁は、殺人罪は成立せず、傷害致死罪にとどまるとして懲役10年を言い渡した。
中国人の周世超被告は去年6月、妻の楊梅さんの首を圧迫して殺害し、遺体をスーツケースに入れて運河に捨てるなどした罪に問われている。
弁護側は、遺体を捨てたことは認める一方で、「ケンカとなった妻からの攻撃をやめさせるため布団をかぶせて口をおさえたが、殺意はなかった」として、殺人罪については否認していた。
11日の判決で東京地裁は、「被告人は意図せずに鼻・口や首を手で圧迫したもので、殺意があったと認定するには疑問が残る」として、殺人罪は成立しないとした。その上で、傷害致死罪が成立するとして、18年の求刑に対して懲役10年を言い渡した。
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