国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等、課税仕入れ等については、令第73 条《国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等の時期の特例》の規定により、その対価を収納すべき、又はその費用の支払をすべき会計年度の末日においてそれ ぞれ行われたものとすることができるのであるが、中間申告書を提出すべき事業者である国又は地方公共団体が、法第43条《仮決算をした場合の中間申告書の 記載事項等》に規定する中間申告書を提出する場合には、当該中間申告対象期間を一会計年度として令第73条の規定を適用するのであるから留意する。

(注) 国又は地方公共団体が法第19条第1項第4号又は第4号の2《課税期間の特例の適用を受けた場合の課税期間》の規定の適用を受けて行う確定申告についても当該課税期間を一会計年度として令第73条の規定を適用することとなる。