今日は、昨日の続きで
障害基礎年金についてお話しします。
まず、支給される要件として
①20歳以上65歳未満で、障害のある方となります。
この障害の程度については、
また改めてお話したいと思います。
②年金保険料をちゃんと払っていることです。
1か月たりとも未納があってはいけない
というわけではありませんが、
障害の原因となった日、法律では、
初めて診察を受けた日の前日時点で
一定以上の納付実績が必要です。
事故が起きてからあわてて支払っても間に合いません。
このあたりの説明はまた改めてお話します。
なお、20歳になる前に障害を負った場合は、
保険料の支払いは必要ありません。
③実際に支払われる金額は
障害年金は、障害者手帳の等級と同様に
1級が一番重い障害になります。
年金額は2級が基準となり設定されます。
これは物価の上下により毎年決定します。
平成26年度は2級の場合、
年額772,800円となります。
1級の場合は、それに1.25を掛けた額、
年額966,000円となります。
障害年金をもらう人に子がいる場合、
「子の加算」があります。
1人目、2人目の子については、
一人につき222,400円、
3人目以降は74,100円の加算があります。
子とは、18歳の年度末(3月31日)までの子
あるいは障害等級1級2級の20歳未満の子が対象です。
1級で子が2人いると
年額1,41,200円(966,000+222,400×2)となります。
実際の支給は年額の12分の1が1ヶ月分になりますので、
その2ヶ月分をまとめて偶数月に支給となります。
