障害年金の支給額 | みんなの心にバリアフリーを

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障害者って就職難しいし、給料は抑えられるし、なんでそんな差別されなきゃいけないのかな?だったら稼げる方法を教えます。

今日は、昨日の続きで

障害基礎年金についてお話しします。



まず、支給される要件として

20歳以上65歳未満で、障害のある方となります。



この障害の程度については、

また改めてお話したいと思います。



②年金保険料をちゃんと払っていることです。

1か月たりとも未納があってはいけない

というわけではありませんが、

障害の原因となった日、法律では、

初めて診察を受けた日の前日時点で

一定以上の納付実績が必要です。


事故が起きてからあわてて支払っても間に合いません。

このあたりの説明はまた改めてお話します。

なお、20歳になる前に障害を負った場合は、

保険料の支払いは必要ありません。




③実際に支払われる金額は

障害年金は、障害者手帳の等級と同様に


1級が一番重い障害になります。


年金額は2級が基準となり設定されます。

これは物価の上下により毎年決定します。

平成26年度は2級の場合、

年額772,800円となります。



1級の場合は、それに1.25を掛けた額、

年額966,000円となります。



障害年金をもらう人に子がいる場合、

「子の加算」があります。

1人目、2人目の子については、

一人につき222,400円、


3人目以降は74,100円の加算があります。

子とは、18歳の年度末(331日)までの子

あるいは障害等級12級の20歳未満の子が対象です。



1級で子が2人いると

年額1,41,200円(966,000+222,400×2)となります。



実際の支給は年額の12分の11ヶ月分になりますので、

その2ヶ月分をまとめて偶数月に支給となります。