子どものときに負った障害(役所に行ってみた)
の解説です。
会社勤めをして厚生年金に加入している
などの場合を除き、
20歳になる前には国民年金には加入できません。
(20歳未満で厚生年金に加入している場合も、
国民年金の加入期間の計算は
20歳になってからとなります。)
一方、20歳になる前に障害を
負ってしまうこともあります。
そのような場合は、保険料の支払いはありませんが、
一定の条件の下で障害年金を受け取ることができます。
この時、初診日の記録や
20歳になってから3ヶ月以内の
診断書が必要になります。
診断書は後からでも記入してもらうことができますが、
カルテが残っていない場合、
つまりその3ヶ月の間に受診していない場合は、
病院でも診断書を書くことができません。
もし、今20歳未満で障害がある方は、
20歳になりましたら、
忘れずに診察を受けてください。
(これものすごく重要です)
障害年金の詳しいご説明は次回以降、
順次ご説明いたします。